2007年4月15日日曜日

震災復興住宅、値下げ販売は「違法」──大阪高裁で住民逆転勝訴、公社に賠償命じる

(日経ネット関西版より引用)
震災復興住宅、値下げ販売は「違法」──大阪高裁で住民逆転勝訴、公社に賠償命じる(4月14日)

 阪神大震災の災害復興住宅として分譲された兵庫県芦屋市のマンションの一部住民が「購入後に売れ残り物件が半値で販売され、マンションの価値が著しく下がった」として、県住宅供給公社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は13日、請求を棄却した一審判決を変更し、公社側に総額約7300万円の賠償を命じた。

 原告の67戸の住民は1998年の分譲開始直後、平均約3400万円で購入した。公社は約4年後、売れ残った70戸をほぼ半額で値下げ販売し、完売した。

 公社の値下げは周辺の築10年以上の中古マンション価格を基にしたが。判決で大谷正治裁判長は「市場価格の下限を10%以上も下回る値下げで、完売を急ぐあまり著しく適正を欠く価格で販売した」と違法性を認定。当時の公社側の不適切な対応などで精神的苦痛を受けたとして、1戸当たり100万円の慰謝料と弁護士費用10万円の支払いを命じた。

 原告の請求額は一律800万円だったが、判決は「価値の下落が将来にわたって続くとはいえない」として、経済的損害分の主張は退けた。

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